労働者災害補償保険特別支給金支給規則
(特別支給金の種類)
第二条 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
一 休業特別支給金
二 障害特別支給金
三 遺族特別支給金
三の二 傷病特別支給金
四 障害特別年金
五 障害特別一時金
六 遺族特別年金
七 遺族特別一時金
八 傷病特別年金
特別支給金は保険給付に上乗せして支給されるものです。
特別支給金は社会復帰促進等事業の一つです。
特別支給金には一般の特別支給金と、ボーナス特別支給金があります。
・休業特別支給金
・傷病特別支給金
・障害特別支給金
・遺族特別支給金
・傷病特別年金
・障害特別年金
・障害特別一時金
・障害特別年金差額一時金
・遺族特別年金
・遺族特別一時金
なお、療養(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)及び二次健康診断等給付には特別支給金はありません。
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