労働者災害補償保険法
第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
四 二次健康診断等給付
② 前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
労災には、業務災害と通勤災害があります。
通勤災害は文字通り、通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
例えば、通勤途中で交通事故に遭って怪我をした場合などです。
通勤災害が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
通勤途中であると認められるのは、次のいずれかに該当するときです。
① 住居と就業の場所との間の往復
ここでいう「住居」には、自宅のほか、台風などの自然現象による不可抗力で宿泊したホテルなども含まれます。
友人宅で食事をしてそのまま宿泊し、翌朝会社に向かうといった場合、友人宅は「住居」に該当しません。
「就業の場所」は会社など本来の業務を行う場所のほかに、例えば取引先に書類を届けたのち直帰する場合の書類の届け先も含まれます。
② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
労働者が2つの場所で働く場合の、事業場間の移動がこれに当たります。
例えばA事業場で働くために自宅を出発してA事業場に向かい、その後A事業場からB事業場へ移動をし、その後はB事業場で働くといった場合の、「A事業場からB事業場への移動中」です。
③ ①に該当する往復に先行し、または後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
主に、単身赴任先の住居と帰省先住居の間の移動がこれに該当します。
例えば休日に同僚と遊びに出かけるために待ち合わせ場所である会社まで向かう途中の事故は、通勤災害とはなりません。
自宅と会社の往復間の事故であっても、その移動が業務と無関係では通勤災害とは認められません。
就業日に会社へ向かう場合や、仕事を終えて帰宅する場合が一番わかりやすい例です。
その他にも、事業主の命によって書類などを届けに行く場合も業務と関係のある移動となります。
合理的な経路は、通勤のために通常利用する経路です。
会社に届け出ている経路のほか、鉄道事故や道路工事などの当日の交通事情によりやむを得ず迂回してとる経路も合理的な経路として認められます。
一方で、合理的な理由もなく著しく遠回りをするような経路は認められません。
通勤方法については、鉄道やバス等の公共交通機関を利用する場合、自動車や自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法であれば合理的な方法と認められます。
業務の性質を有する移動は通勤災害ではなく業務災害となります。
例えば会社が提供する交通機関を利用して就業場所に向かう場合や、緊急用務のために休日に出勤要請を受けて出動する場合などがこれにあたります。
また会社から出張を命じられ、出張先へ移動中に起きた事故は通勤災害ではなく業務災害となります。
出張中はその全過程が事業主の支配下にあると考えられるためです。
出勤のために自宅を出てすぐに転倒し怪我をしてしまった等の場合、通勤災害とみなされるのでしょうか。
一戸建てか共同住宅かによって扱いが異なります。
一戸建ての場合、労働者の有する敷地を出ていたか否かが判断の基準です。
自宅敷地内の駐車場や庭で怪我をしても、通勤災害とはなりません。
マンションなどの共同住宅の場合は、労働者の居住する部屋の外戸を出ていたか否かが判断の基準です。
マンションの共用廊下や階段での怪我は、マンションの敷地内ではありますが、自宅のドアを出ているため通勤災害と認められます。
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