通勤災害で治療が終わらずに会社が退職になる? 通勤災害(労災保険)Q&A

通勤災害での治療が終わらずに会社が退職になる

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.03

Q:通勤災害で右膝の骨折のケガを負い、労災保険での治療が終わっていません。今の会社に入って2年が経ったところです。先日、会社があと1か月で退職になると言ってきました。

回答です:労働基準法では、業務上の災害で会社を休業している場合は、解雇できません。

ところが、通勤災害ではそのような制限はありません。

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会社の就業規則の中に「休職」の規定があればそれに従うことになります。
「業務外の傷病により労務不能の状態が長期間続いた場合、その休職期間が満了した時は、退職とする」という内容の規定が一般です。

業務上の災害の休業とは違った形となります。

休職期間も勤続年数によって、違ってくる場合もあります。

例えば、勤続3年未満の方の休職期間は6か月となっている規程もあります。

復帰できる目安なども会社に報告しながら、会社の就業規則を確認してみてください。

病院の先生とも相談しながら、復帰できる目安を会社に報告することになります。

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休職期間満了日前までに復職できない場合は、就業規則の内容に従うことになりますので早く回復して復帰できるようにリハビリ等頑張ってください。

右足が不自由でも復職して働ける職場がないかも会社の総務担当者に相談してみてください。
万が一、退職となった場合でも、労災保険の治療や休業給付は続けることができます。

また、障害が残れば、障害給付の申請をすることになります。

労災保険の申請は、愛知労務までご相談いただければお手続き進めていきます。

ご安心ください。

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

社会保険労務士 宮本麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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また、会社を退職した場合、会社から雇用保険の離職票が発行されますので、ハローワークに受給期間延長の申請を忘れないようにしてください。

転職となるので、転職情報も集めながら治療やリハビリを続けてください。

身体が完全に治ったら、いよいよ転職活動スタートとなります。

離職票の有効期間は、退職した日の翌日から1年となっています。

延長申請をすると、膝の骨折が治ってから求職活動をして転職先の会社の内定が出なければ雇用保険の基本手当が受給できます。

通勤災害で骨折や頭部外傷などの重いおケガを負った場合は、会社の休職期間にも気を付けて治療にあたってください。

尚、平成29年4月1日から、雇用保険の延長申請の期間が変更になっています。

相手がある交通事故の場合は、民事上の賠償請求もあるので、弁護士先生と相談をすることになります。

東京、静岡、愛知の交通事故に強い弁護士先生と提携していますのでご紹介いたします。

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参考ページ:特別支給金

給付基礎日額と算定基礎日額

休職中の転職活動のすすめ

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