相続・遺言の豆知識

生命保険についてとは

文責 FP2級技能士 松井 宝史 2021.06.07

死亡保険金の非課税限度額

生命保険の死亡保険金には、契約者=夫、被保険者=夫、死亡保険金受取人=相続人という契約形態の場合で夫が無くなった時、非課税として相続税の課税価格に算入されないという決まりがあります。

具体的には500万円×法定相続人の数までは非課税限度額の適用が受けられます。

平成27年1月1日から相続税の遺産に係る基礎控除額が今までの60%に引き下げられました。そのため、生命保険の死亡保険金の非課税限度額を有効に使うことをおすすめ致します。

例えば、夫と妻、子ども3人の場合、夫が生命保険に加入していて亡くなったとき、500万円×4人=2000万円が非課税限度額となります。

現金や預貯金で2000万円持っていたならば、一時払終身保険に加入して、非課税限度額を有効に活用することをご提案致します。

この非課税限度額の対象になる死亡保険金には、相続を放棄した人が受け取った金額は加算されません。

ただし、他の相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額の計算においては、この相続を放棄した人も含めて法定相続人の数に数えることができます。

相続税を生命保険で用意するという方法

相続税の納税は、原則として現金での一括納付です。(例外として物納や延納もあります。)そのため、ある程度の現金や預貯金を準備しておく必要があります。

そこで有用なのが、生命保険による保険金での納税資金準備です。

死亡保険金は受取人固有の財産ですから、必要に応じて受取人が請求することができ、必要であれば相続税の支払いに充てやすいといえます。

生命保険で用意しておくと現金で用意しておくよりも利率や税金の面で有利なことが多いだけでなく、オレオレ詐欺の対策にもなります。

ただし、契約者と被保険者を同一人とする契約で生命保険に加入した場合、死亡保険金の非課税限度額を超えた金額については、相続税の課税対象になります。

そのため、超過してしまう死亡保険金に対する納税準備についても考えておく必要がありますので、その点は注意が必要です。

 

FP松井宝史

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