就業規則web

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ひながた(テンプレート)

1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項

2.就業規則の作成

2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務

3.労働時間制

3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制

4.賃金規程

4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与

5.育児介護休業 他

5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度

改正男女雇用機会均等法
 (平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
   不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新

6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他

7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律

8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務

9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策

10.その他の関連情報 
 10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
 10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
 
定年延長・雇用継続Q&A

労働審判法
 

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お困りごとは?

 

退職の申出は3ヶ月前までには有効か?

優秀な従業員がほかの仕事を見つけたので、会社を辞めたいと申し出てきました。会社としては急に言われても困るので、就業規則により3ヶ月前に申し出て欲しいと伝えました。これは、有効でしょうか?


使用者が労働者を「解雇」する場合については、労働基準法において、少なくとも30日前にその予告をすることを定めていますが、労働者側の方で一方的に退職することについては、民法の定めによります。


すなわち、民法によれば、期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができ、「雇用は、解約申入の後2週間を経過したるに因りて終了する」(民法第627条第1項)と定めています。
つまり、退職を申入れてから2週間すれば、使用者の承諾がなくとも、会社を辞めることができます(ただし、期間をもって報酬を定めた場合には、当期前半に解約の申入れをしたときは次期以降に効力が発生します(同法第627条第2項))。


ところで、就業規則で「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と規定されている場合はどうでしょうか。一般的に民法の規定は任意法規と解されていますので、労働契約や就業規則の上で、民法の規定と異なる定めをした場合には、その定めが優先することになります。
つまり、合理的理由があれば特約によってこの期間を延長することも可能ですが、これが極端に長い場合は、労働者の退職の自由が極度に制限されることになり、公序良俗の見地から無効とされるでしょう。


民法第627条を強行法規と解する判例(昭51.10.29、東京地裁、高野メリヤス事件)もあります。「退職を希望する場合は遅くとも1ヶ月前、役付者は6カ月前に退職願を提出し、会社の許可を受けなければならない」と定められていた会社の規定は、労働基準法が定めている人身拘束を防止する諸規定の趣旨に反するので、民法627条の予告期間を使用者のために延長することはできず、また、退職には会社の許可を要するとの規定も、労働者の解除の自由を制約するので効力を有しないと判断されています。


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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史・社会保険労務士 宮本麻由美
e-mail soudan@matsui-sr.com
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890