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☆ひながた(テンプレート)
1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項
2.就業規則の作成
2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務
3.労働時間制
3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制
4.賃金規程
4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与
5.育児介護休業 他
5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度
★改正男女雇用機会均等法
(平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
★.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新
6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他
7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律
8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務
9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策
10.その他の関連情報
10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
▼定年延長・雇用継続Q&A
▼労働審判法 |
6.判例
4.労働時間
三菱重工業長崎造船所事件 最一小判平12.3.9
1.事案の概要
三菱重工業長崎造船所は、完全週休2日制の実施に際して、1日7時間30分の労働時間を8時間に延長し、一般部門の労働時間を午前8時から正午まで及び午後1時から午後5時まで、休憩時間を正午から午後1時までと就業規則を改定した。また、始終業基準として、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に作業場で実作業を開始すること、午前の終業については所定の終業時刻に実作業を中止し、午後の始業に間に合うよう作業場に到着すること、所定の終業時刻に実作業を終了し、終業後に更衣等を行うことを定めた。
これに対し、一般部門で働く労働者が、
(1) 入退場門から更衣所までの移動時間
(2) 作業服への更衣、安全保護具等の装着と作業場までの移動時間
(3) 午前・午後の始業時刻前の資材の受け出し、午前の始業時刻前の散水に要する時間
(4) 午前の終業時刻後に作業場から食堂等まで移動し、控所で作業服を脱離する時間
(5) 午後の始業時刻前に作業場等に移動し、作業服等を再着用する時間
(6) 午後の終業時刻後に作業場等から更衣所まで移動して作業服を脱離する時間
(7) 手洗い、洗面、洗身、入浴等に要する時間
(8) 更衣所等から入退場門まで移動する時間
の各時間はいずれも労基法32条が定める1日8時間労働制に違反すると主張して、8時間を超える時間外労働に該当する(1)〜(8)の各行為に対する割増賃金等の支払いを求めた。
2.判決の要旨(主文)
労働者側一部勝訴((2)、(3)、(6)について労基法上の労働時間性が認められた)。
3.判決の要旨(理由)
労基法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を言い、それに該当するか否かは客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされた時は、当該行為は特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができる。
労働時間性を否定した(1)、(7)、(8)については、指揮命令下の労働とは言えず、(4)、(5)については、休憩時間の自由利用の原則に抵触しない旨の判断を行っている。
4.解説
使用者は、労働者に、1週間について40時間を超えて労働させてはならず、1日について8時間を超えて労働させてはならない。これを週40時間1日8時間の原則という。実際の労働時間がこの法定労働時間を超える場合には、時間外労働の要件を満たさない限り、罰則の適用があり、かつ割増賃金支払義務が生じる。
労働時間には、現実に作業している時間だけでなく、作業と作業の間の大気時間である「手待時間」も含まれる。「労働時間」は、「労働者が使用者の指揮監督の下にある時間」であると解されてきた。裁判例の多くは、この指揮命令下説に立っている。
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