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就業規則の豆知識

解雇

(解雇基準)
社員が、次の各号の一に該当するときは解雇する。
(1) 業務能力が著しく劣り、または勤務成績が著しく不良のとき
(2) 精神または身体の障害もしくは虚弱老衰、疾病等によって勤務にたえられないと会社が認めたとき
(3) 試用期間中の臨時社員の勤務成績を審査した結果、臨時社員として不適格と認めたとき
(4) 懲戒解雇の事由に該当したとき、または刑事事件に関し有罪判決が確定されたとき
(5) 事業の縮小その他やむを得ない業務の都合によるとき
(6) その他前各号に準ずると認められるとき
(解雇の予告)
社員を解雇する場合は、30日前に予告する。
2 予告しないで解雇する場合は平均賃金の30日分を支給する。
3 ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または社員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、それぞれ行政官庁の認定を受けたときは、この限りではない。
4 前項の予告日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を支給する。
5 次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇の予告日数を設けないで解雇する。
(1) 懲戒解雇にあたるとき
(2) 日々雇入れるもの
(3) 2カ月以内の期間を定めて雇用するもの
(4) 季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて雇用するもの
(5) 試用期間の期間中にあるもので採用後14日以内のもの
(解雇制限)
社員が業務上の負傷または業務上の疾病により欠勤する期間ならびに産前産後の休暇により欠勤する期間及びその後30日間は解雇しない。
2 ただし、労働者災害補償給付のうち打切補償または長期傷病補償給付の支給を受ける場合、もしくは天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたときは、この限りではない。
(貸付金品等の返還、返納)
社員は退職または解雇された場合には,健康保険証、身分証明書その他会社から貸与された金品等は直ちに返納しなければならない。

人事賃金制度給与計算の豆知識