就業規則web

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ひながた(テンプレート)

1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項

2.就業規則の作成

2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務

3.労働時間制

3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制

4.賃金規程

4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与

5.育児介護休業 他

5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度

改正男女雇用機会均等法
 (平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
   不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新

6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他

7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律

8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務

9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策

10.その他の関連情報 
 10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
 10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
 
定年延長・雇用継続Q&A

労働審判法
 

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2.就業規則の作成

10.解雇

(解雇基準)

社員が、次の各号の一に該当するときは解雇する。

(1) 業務能力が著しく劣り、または勤務成績が著しく不良のとき
(2) 精神または身体の障害もしくは虚弱老衰、疾病等によって勤務にたえられないと会社が認めたとき
(3) 試用期間中の臨時社員の勤務成績を審査した結果、臨時社員として不適格と認めたとき
(4) 懲戒解雇の事由に該当したとき、または刑事事件に関し有罪判決が確定されたとき
(5) 事業の縮小その他やむを得ない業務の都合によるとき
(6) その他前各号に準ずると認められるとき

(解雇の予告)

社員を解雇する場合は、30日前に予告する。

2 予告しないで解雇する場合は平均賃金の30日分を支給する。

3 ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または社員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、それぞれ行政官庁の認定を受けたときは、この限りではない。

4 前項の予告日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を支給する。

5 次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇の予告日数を設けないで解雇する。

(1) 懲戒解雇にあたるとき
(2) 日々雇入れるもの
(3) 2カ月以内の期間を定めて雇用するもの
(4) 季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて雇用するもの
(5) 試用期間の期間中にあるもので採用後14日以内のもの

(解雇制限)

社員が業務上の負傷または業務上の疾病により欠勤する期間ならびに産前産後の休暇により欠勤する期間及びその後30日間は解雇しない。

2 ただし、労働者災害補償給付のうち打切補償または長期傷病補償給付の支給を受ける場合、もしくは天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたときは、この限りではない。

(貸付金品等の返還、返納)

社員は退職または解雇された場合には,健康保険証、身分証明書その他会社から貸与された金品等は直ちに返納しなければならない。

解説





 


社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史・社会保険労務士 宮本麻由美
e-mail soudan@matsui-sr.com
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890