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就業規則の豆知識
産前産後の休暇と育児休暇
(産前産後の休暇)
1 出産する社員が、そのことを証明する書類を添付して休暇を請求したとき、会社は産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)及び、産後8週間の休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女子社員が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就くことができる。
2 産前産後の休暇をうけようとする女子社員は、事前または事後速やかに届け出なければならない。
3 産前産後の休暇により欠勤したときは、賃金は支給しない。
(育児休業等)
1 社員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、又は育児のための勤務時間短縮等の措置の適用を受けることができる。
2 社員は、3歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児のための勤務時間短縮等の措置の適用を受けることができる。
3 育児休業、又は育児のための勤務時間短縮等の措置の適用受けようとする社員は、原則として1ヵ月前に届出なければならない。
4 育児休業、又は育児のための勤務時間短縮等の措置の適用期間は、賃金は支給しない。
5 育児休業をし、又は育児のための勤務時間短縮等の措置の適用を受けることができる社員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業規程」で定める。
(育児時間)
1 生後1年に達しない乳児を育てる女子社員があらかじめ申し出た場合は、所定の休憩時間のほか、1日につき2回それぞれ30分を限度として育児時間を与える。
2 育児時間は外出として取扱、賃金は支給しない。