就業規則web

無料診断お問い合わせ
ひながた(テンプレート)

1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項

2.就業規則の作成

2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務

3.労働時間制

3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制

4.賃金規程

4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与

5.育児介護休業 他

5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度

改正男女雇用機会均等法
 (平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
   不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新

6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他

7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律

8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務

9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策

10.その他の関連情報 
 10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
 10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
 
定年延長・雇用継続Q&A

労働審判法
 

ホームページTop > 就業規則web >>
2.就業規則の作成

5.勤務その他

(産前産後の休暇)

1 出産する社員が、そのことを証明する書類を添付して休暇を請求したとき、会社は産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)及び、産後8週間の休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女子社員が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就くことができる。

2 産前産後の休暇をうけようとする女子社員は、事前または事後速やかに届け出なければならない。

3 産前産後の休暇により欠勤したときは、賃金は支給しない。

(育児休業等)

1 社員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、又は育児のための勤務時間短縮等の措置の適用を受けることができる。

2 社員は、3歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児のための勤務時間短縮等の措置の適用を受けることができる。

3 育児休業、又は育児のための勤務時間短縮等の措置の適用受けようとする社員は、原則として1ヵ月前に届出なければならない。

4 育児休業、又は育児のための勤務時間短縮等の措置の適用期間は、賃金は支給しない。

5 育児休業をし、又は育児のための勤務時間短縮等の措置の適用を受けることができる社員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業規程」で定める。

(育児時間)

1 生後1年に達しない乳児を育てる女子社員があらかじめ申し出た場合は、所定の休憩時間のほか、1日につき2回それぞれ30分を限度として育児時間を与える。

2 育児時間は外出として取扱、賃金は支給しない。

休憩時間
休日の原則
年次有給休暇
産前産後の休暇と育児休暇
生理休暇
その他の休暇(特別休暇等)

解説





 


社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史・社会保険労務士 宮本麻由美
e-mail soudan@matsui-sr.com
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890