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就業規則の豆知識
法定労働時間の法的効果
法定労働時間を「超えて労働させてはならない」という規制はまじ、就業規則において所定労働時間を組むうえでの制限として作用する。
たとえば、始業午前8時30分、終業午後6時30分、休憩午前12時~午後1時との、1日9時間の所定労働時間の定めは、「1日8時間を超えてはならない」に違反して、最後の1時間の部分が無効となり、終業時刻は午後5時30分に修正される。
また、法定労働時間は、実際の労働時間の制限としても作用する。たとえば、1日の所定労働時間が8時間以内の事業場において8時間をこえて労働が行われる場合には、後述の時間外労働の要件(三六協定の締結と届け出)を満たすことを必要とし、かつ、8時間をこえる労働時間については割増賃金を支払う義務がある。つまり、実際の労働時間が法定労働時間をこえる場合には、時間外労働の要件を満たさない限り、罰則の適用があり、かつ割増賃金支払義務を生じさせる。