☆ひながた(テンプレート) ☆無料診断お問い合わせ  

1.就業規則診断

2.就業規則とは

3.就業規則の作成

4.労働時間制

5.賃金規程

6.お困りごとは?

7.判例

4.労働時間制

就業規則の豆知識

2以上の事業場で労働する場合

使用者は、1週間の各日については、1日弐対手8時間をこえて労働させてはならない。 
  
1日の法定労働時間については15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を労働基準監督署長の許可を得て使用する場合について、修学時間を通算して7時間(1週間については、修学時間を通算して40時間)とされている。
労働時間・休日の原則に戻る

人事賃金制度給与計算の豆知識