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就業規則の豆知識
みなし労働時間制 事業場外労働
事業場外労働とは、労働者が労働時間の全部または一部を事業場外で業務に従事し、かつ労働時間の算定が困難なときに認められます。
営業社員や集金係などが代表例で、その場合には労働者は使用者の具体的な指揮監督下にはいないため、物理的にも労働時間の算定が困難です。そのためやむをえず、みない労働時間でいくべきであるということになっています。
労働したとみなされる時間は、原則として、所定労働時間働いたものとみなし、その業務を遂行するには通常所定労働時間を越えて労働することが必要となる場合には、その通常必要とされる時間働いたものとみなし、その通常必要とされる時間について労使協定を締結したときは、その労使協定で定めた時間働いたものとみなします。
またこの事業場外におけるみなし労働時間性を採用する場合には、就業規則にその旨を定める規定が必要となります。