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就業規則の豆知識

労使委員会はどのように組織すればいいか

1.まず、労使で話し合ってください。
労使委員会を設置するに当たり、対象事業場の使用者及び労働者の過半数を代表する者又は労働組合は、労使委員会の設置に係る日程、手順等について十分に話し合い、定めておいてください。
2.労使各側を代表する委員を選んでください。
労使委員会の委員に関する要件は次のとおりです。
労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されており、労働者を代表する委員が半数以上を占めていること
労働者を代表する委員は、1過半数組合又は過半数代表者に任期を定めて指名を受けていること
3.運営のルールを定めてください。
労使委員会の運営のルールを定めるなど次の手続をとることが必要です。
委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定する運営規程を、労使委員会の同意の上策定すること
開催の都度議事録を作成・保存(3年間)し、作業場への掲示等により労働者に周知すること    
 
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