改正男女雇用機会均等法
間接差別
(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める 事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労 働省告示第6 1 4号))
1.雇用の分野における性別に間する間接差別
(|)雇用の分野における性別に間する間接差別とは、@性別以外の事由を要件とする措置であって、A他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、B合理的な理由がないときに講ずることをいう。
(2) (|)の@の「性別以外の事由を要件とする措置」とは、男性、女性という性別に基づ<措置ではなく、外見上は性中立的な規定、基準、慣行等(以下第3において「基準等」という。)に基づく措置をいうものである。
(1)のAの「他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるもの」とは、当該基準等を満たすことができる者の比率が男女で相当程度異なるものをいう。
(|)のBの「合理的な理由」とは、具体的には、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要であること等をいうものである。
(3)法第7条は、募集、採用、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種及び雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇並びに労働契約の更新に関する措置であって、(|)の@及びAに該当するものを厚生労働省令で定め、(|)のBの合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならないこととするものである。
厚生労働省令で定めている措置は、具体的には、次のとおりである。(均等則第2条各号に掲げる措置)
イ労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること(均等則第2条第1号関係)。
ロコース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること(均等則第2条第2号関係)。
ハ労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること(均等則第2条第3号関係)。
1.雇用の分野における性別に間する間接差別
2.労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
3.コース別雇用管理における総合職の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
4.労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること
(労働局雇用均等室にご連絡ください。)
★改正男女雇用機会均等法
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
|