就業規則web

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ひながた(テンプレート)

1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項

2.就業規則の作成

2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務

3.労働時間制

3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制

4.賃金規程

4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与

5.育児介護休業 他

5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度

改正男女雇用機会均等法
 (平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
   不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新

6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他

7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律

8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務

9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策

10.その他の関連情報 
 10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
 10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
 
定年延長・雇用継続Q&A

労働審判法
 

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3.労働時間制

6.裁量労働制

専門業務型裁量労働制

第○○条 広告等の新たなデザインの考案を行なう従業員については、専門業務型裁量労働制を適用する。

2. 前記従業員は、第○条の規定にかかわらず、所定労働日に勤務した 場合には、1日9時間労働したものとみなし、その業務の遂行手段及び時間配分については、前記従業員に任せるものとする。

3. 始業・終業時間及び休憩時間は、事業場に適用される所定始業・終業時間及び所定休暇時間を基本とする。
    ただし、業務の遂行に必要な始業・終業時刻及び休憩時間の変更は弾力的に適用するものとし、始業・終業時刻及び休憩時間は専門業務型裁量労働制が適用される従業員の裁量によるものとする。

4. 休日は就業規則第○条によるものとする。

5. 専門業務型裁量労働制を適用する従業員が、休日又は深夜に労働する場合については、あらかじめ、所属長の許可を受けなければならない。

6. 前項により、許可を受けて休日又は深夜に労働した場合においては、会社は、賃金規定に定めるところにより割増賃金を支払うものとする。

専門業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制

解説

労使協定見本

「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
この労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出てください。

1 新商品又は新技術の研究開発等の業務
2 情報処理システムの分析または設計の業務
3 記事の取材又は編集の業務
4 デザイナーの業務
5 プロデューサーまたはディレクターの業務
○ 厚生労働大臣の指定する業務
6 コピーライターの業務
7 システムコンサルタントの業務
8 インテリアコーディネーターの業務
9 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
10 証券アナリストの業務
11 金融光学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
12 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
13 公認会計士の業務
14 弁護士の業務
15 建築士の業務
16 不動産鑑定士の業務
17 弁理士の業務
18 税理士の業務
19 中小企業診断士の業務





 


社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史・社会保険労務士 宮本麻由美
e-mail soudan@matsui-sr.com
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890