同一労働同一賃金

組織風土診断

1.賃金とは

2.基本給の決定

3.諸手当のしくみ

4.賞与のしくみ

5.能力主義賃金

6.退職金の決定

7.トピックス

7.社会福祉法人の人事賃金制度

人事賃金制度の豆知識

社会福祉法人の賞与(期末手当・勤務手当)

 
賞与については、基本給に月数をかける方式が圧倒的だと思われますが、減収時代に突入すると、これでは経営が持たなくなってしまいます。
方式は2通りあり、一つは、基本給にかける月数をフレキシブルにし、今よりも幅をもたせるようにします。もう一つは、ポイント制にし、基本給とは連動しない方式とします。
①フレキシブル方式
賞与の分配比率を先に賞与の原資を決めて、生活補償給部分と、法人及び個人の成績給部分に分け、生活補償給部分を全体の6~7割りとし、成績給部分を残りの割合とする。
②ポイント制
同じように、先に賞与の原資を決めて、各人の能力又は、役職、勤務ポイントを合計してポイント単価にもとづいて配分します。
 
社会福祉法人の人事賃金制度に戻る
お問合せ

給与計算 就業規則 通勤災害 障害年金