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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史

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企業業績とリンクした賞与

・成果配分賃金の意義
成果配分賃金制度とは、利益や付加価値といった企業業績の一部を賞与として支給するしくみです。いわば賞与制度の本来の姿ともいえます。そこで、肥大化したこれまでの賞与を成果配分賃金に切り替えていくということが考えられます。

・成果配分賃金の実践
超過成果のどれほどを社員に配分するかに関しては、企業によってさまざまです。3分法という考え方では、3分の1を企業に、3分の1を株主に、そして残りの3分の1を社員に配分するという考え方です。

成果配分賃金の支給時期ですが、年2回の賞与の一部として支給する企業と、年度末の期末賞与という形式で、第3の賞与として支給する企業があります。

 


 

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