人事賃金制度web 賃金決定の考え方   賃金決定の考え方
     リクナビNEXT


賃金とは

賃金と人事制度
年功賃金と能力賃金
公正な賃金の考え方
賃金と人件費

基本給の決定
基本給の決定要素
基本給体系の設計
賃金表の作成
基本給の改定
中途採用者の初任賃金

諸手当のしくみ
諸手当の意義
諸手当の機能
職務関連手当
生活関連手当
人事管理関連手当

賞与のしくみ
賞与の意義と役割
賞与の算定基準
企業業績とリンクした賞与

能力主義賃金
能力主義賃金の必然性
能力主義賃金の手法
年俸制のしくみ

退職金の決定
退職金制度の意義と役割
退職金の算定基準
退職年金の設計
早期退職優遇制度と退職金




  料金表

社会保険労務士事務所 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史

  〒442-0876
愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612
FAX 0533-89-5890

soudan@matsui-sr.com

トップ > 賃金決定の考え方 > 基本給の決定 > 中途採用者の初任賃金

 

中途採用者の初任賃金

 

・初任賃金は個別決定
中途採用者の基本給の決定の際、賃金制度がしっかりしていれば、何の問題もありません。賃金制度にもとづいて、賃金を決定すればよいからです。これからの産業社会では、若年労働者が減少していきますので、中途採用に頼らざるを得なくなります。

・基本給の決定
中途採用者の初任賃金を決める場合、基本給体系が職能給をベースとしていれば、中途採用者の職務遂行能力を評価して、該当する資格等級に格付けすることになります。しかし入社直後は、職務遂行能力をはっきり把握できません。その場合には、その者のこれまでの経歴を勘案して、該当すると思われる資格等級に仮格付けします。そして半年ごまたは1年後に、職務遂行能力の正式な評価を行って、本来の資格等級に格付けします。

・在籍社員とのバランス
中途採用者が高い初任賃金となると、すでに在籍している社員から不満がでることがあり、在籍社員とのバランスをとる必要があります。

・初任賃金の段階的調整
中途採用者の初任賃金を、社内の標準的社員と全く同一に処遇した場合の賃金ではなくて、その9割程度を初任賃金とします。そして実際に仕事をしたところ、標準的な人事評価結果が得られるようであれば除除に修正して、3年以内に社内の標準的社員と全く同じ賃金とする、という方式が考えられます。


 

メール相談はこちらのフォームからどうぞ → 人事賃金制度お問合せ   メール相談