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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史

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職務関連手当

・役付手当
役付手当とは、管理・監督ないしこれに準ずる職製上の地位に対して支給される賃金のことを指します。具体的には、課長手当、部長手当、主任手当などです。役付手当の額ですが、月15時間程度の残業が必要であれば、基本給の10%程度の手当が必要になります。これに加えて、職責や部下との付き合い費を上乗せします。

・営業・外勤手当
営業・外勤手当は、営業活動を行う社員に対する賃金です。営業手当の支給理由としては3点あります。第1は、営業職務の困難度です。第2は、営業職務に従事することで必要となる金銭的負担への配慮です。第3は、残業手当相当額を反映させる企業もあります。営業社員には、一定時間の残業をおこなったものとみなして、そにれ相当する金額を営業手当に含めておきます。

・所定外労働手当
所定外労働手当は、所定内労働時間を超えて労働した場合に支払われる手当で、残業手当とか超過勤務手当と呼ばれています。また、休日出勤や深夜労働に対して支払われる休日出勤手当や深夜労働手当も含みます。労働基準法により必ず支払わなければならない手当です。1時間当たり賃金の算出に当たり、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当を差し引いてもよいとされています。

 


 

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