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賃金表の作成
・賃金表の必要性
基本給体系を定めた後は賃金表の作成です。それぞれの基本給項目に対して、賃金表を作成する必要があります。賃金表を作成するのは、賃金管理をあいまいではなく明瞭なかたちで行うためであり、公正な賃金管理には欠かせないものです。
実は、中小企業を中心に、多くの企業が賃金表を持っていません。しかしそれでは、社員があんしんして仕事のできる環境にはなりません。また企業にとっても、賃金管理を合理的に進めていくことができません。賃金表は整備しなければならないのです。
賃金表は、大きく分けて4種類あります。詳しいことは、今回は省略します。賃金表を整備していない企業は、できるだけ早く、賃金表の整備が必要です。さて、賃金表がない会社では、手始めに昇給表を用意して、賃金改定をまず明確にしていくことが考えられます。
・年齢給表と勤続給表の作成
年齢給の増加のさせ方についてですが、平均的には生活費は30歳台に高まりますので、30歳から40歳となるまでは急速に増加させて、30歳以前と40歳台には増加を緩やかにすることがよいと思われます。50歳台ともなりますと子供が次第に独立していきますので生活費はむしろ減少していきますから、50歳前後からは増加させずに横ばいとし、55歳前後から減少させます。賃金の能力主義化の流れのなかで、40歳台前半には年齢給を横ばいとする企業も増加しています。
勤続給は、すでにのべたように社員の長期勤続を評価する賃金項目です。勤続給があまりに多額となると社員の定着化には効果がありますが、賃金の年功化をもたらし、勤続の短い社員の不満を生じさせます。
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