1.毎月の計算 ■あらまし ■給与支給総額の計算 ■通勤手当と所得税 ■社会保険料 ■源泉所得税 ■住民税 ■労使協定による控除 ■給与の差引支給額 ■社会保険料の納付 ■源泉所得税の納付 ■住民税の納付
2.賞与の計算 ■賞与の計算の仕方 ■社会保険料 ■雇用保険料 ■源泉所得税 ■控除したものの納付
3.労働基準法の知識 ■残業等の割増賃金 ■割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識 ■健康保険、厚生年金保険 ■介護保険について ■健保・厚年の加入 ■保険料の決め方 ■標準報酬月額の決定 ■従業員を採用した時 ■従業員が退職した時 5.労働保険の知識 ■雇用保険、労災保険 ■雇保、労保の加入 ■保険料の計算の仕方 ■雇保、労保の申告と納付 ■従業員を採用した時、 退職した時 6.育児介護休業法 ■育児休業制度 ■介護休業制度 ■看護休暇制度 7.転職お金マニュアル ■健康保険 ■年金 ■所得税 ■住民税 ■雇用保険 ■出産手当金等
■サイトマップ ■社会保険申請書一覧 ■給与計算見積依頼
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●控除した住民税を納付する ○翌月10日までに納付(所得税と同じ) 会社は従業員の給与から特別徴収した住民税の月割額を、翌月の10日までに通知を受けた市区町村へ納付 税額の納付は、市区町村から送られてきた納付書を使います。 市区町村の窓口 郵便局 銀行等の金融機関
●納期の特例 従業員が10人未満の会社については、市区町村の承認を受ければ 納付を半年に一度とすることができます。 特例の場合・・・6月から11月までの分を12月10日までに納付 12月から翌年5月までの分を6月10日までに納付 注意! 所得税と住民税では、納期の特例の期間設定と 納付日が違う