1.毎月の給与計算
給与計算とは
住民税の納付
●控除した住民税を納付する
○翌月10日までに納付(所得税と同じ)
会社は従業員の給与から特別徴収した住民税の月割額を、翌月の10日までに通知を受けた市区町村へ納付
税額の納付は、市区町村から送られてきた納付書を使います。
市区町村の窓口
郵便局
銀行等の金融機関
●納期の特例
従業員が10人未満の会社については、市区町村の承認を受ければ
納付を半年に一度とすることができます。
特例の場合・・・6月から11月までの分を12月10日までに納付
12月から翌年5月までの分を6月10日までに納付
注意! 所得税と住民税では、納期の特例の期間設定と
納付日が違う
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