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1.毎月の計算
■あらまし
■給与支給総額の計算
■通勤手当と所得税
■社会保険料
■源泉所得税
■住民税
■労使協定による控除
■給与の差引支給額
■社会保険料の納付
■源泉所得税の納付
■住民税の納付
2.賞与の計算
■賞与の計算の仕方
■社会保険料
■雇用保険料
■源泉所得税
■控除したものの納付
3.労働基準法の知識
■残業等の割増賃金
■割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識
■健康保険、厚生年金保険
■介護保険について
■健保・厚年の加入
■保険料の決め方
■標準報酬月額の決定
■従業員を採用した時
■従業員が退職した時
5.労働保険の知識
■雇用保険、労災保険
■雇保、労保の加入
■保険料の計算の仕方
■雇保、労保の申告と納付
■従業員を採用した時、
退職した時
6.育児介護休業法
■育児休業制度
■介護休業制度
■看護休暇制度
7.転職お金マニュアル
■健康保険
■年金
■所得税
■住民税
■雇用保険
■出産手当金等
■サイトマップ
■社会保険申請書一覧
■給与計算見積依頼
年金Web
雇用保険Web
交通事故Web
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1.毎月の計算 ■ 住民税の納付
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●控除した住民税を納付する
○翌月10日までに納付(所得税と同じ)
会社は従業員の給与から特別徴収した住民税の月割額を、翌月の10日までに通知を受けた市区町村へ納付
税額の納付は、市区町村から送られてきた納付書を使います。
市区町村の窓口
郵便局
銀行等の金融機関
●納期の特例
従業員が10人未満の会社については、市区町村の承認を受ければ
納付を半年に一度とすることができます。
特例の場合・・・6月から11月までの分を12月10日までに納付
12月から翌年5月までの分を6月10日までに納付
注意! 所得税と住民税では、納期の特例の期間設定と
納付日が違う
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